日本消化器病学会 甲信越支部会 会則 (平成2年1月〜)
- 第1章 総 則
- 第1条 本会は日本消化器病学会甲信越地方支部会と称する。
- 第2条 本支部会の運営を円滑に行うため、事務局を新潟大学大学院医歯学総合研究科消化器内科学教室におく。
- 第2章 目的および事業
- 第3条 本支部会は甲信越地区における消化器病学の進歩、発展を図り、人類の福祉に貢献することを目的とする。
- 第4条 本支部会は目的達成のため次の事業を行なう。
- 学術集会(支部例会、教育講演会、専門医セミナー等)の開催
- 日本消化器病学会(本部)からの諮問事項の答申および委託事項の処理
- その他、本支部会の目的達成に必要な事業
- 第3章 会 員
- 第5条 本支部会会員は甲信越地区に在住する日本消化器病学会会員からなる。
本支部会には名誉支部会員および名誉支部長をおくことができる。
- 第4章 役 員および評議員
- 第6条 本支部会に次の役員および評議員をおく。
- 支部役員は次の通りとする。
- 支部長 1名
- 支部幹事 若干名
- 支部監事 2名
- 支部評議員は次の通りとする。
- 評議員 若干名
支部役員(支部長、支部幹事、支部監事)および支部評議員の任期は2年とし、再任を妨げない。
支部役員および支部評議員は満65歳誕生日後の12月末日をもって定年とする。
但し、支部役員および支部評議員で本部役員・評議員を兼ねる者の定年は本部規定に従う。
- 第7条 役員の選出
- 支部長は評議員会で推薦され、理事長が委嘱する。
- 評議員は日本消化器病学会の評議員であり、別に支部会評議員をおくことができる。
- 幹事および監事は支部長の推薦により評議員会の議を経て、支部長が委嘱する。
- 第5章 評議員会
- 第8条 本支部会の運営ならびに事業の企画処理のため評議員会をおく。
- 第9条 評議員会は第6条に定める役員および評議員をもって構成する。
- 第10条 支部長は支部を代表し、評議員会を統括する。
- 第11条 評議員会は毎年1回以上開催し、次の事項を審議する。
- 事業報告および会計報告
- 事業計画
- 会則の変更
- 本支部会評議員に関する事項
- その他必要と認めた事項
- 第6章 幹事会
- 第12条 幹事会は支部長が招集し、支部長が議長となる。
- 第13条 幹事は支部長を補佐し、本支部会の運営を企画立案する。
- 第14条 幹事会に、庶務幹事、会計幹事各1名をおく。
- 第15条 幹事会は必要の都度開催し、次の事項を審議する。
- 支部会の運営に関する事項
- 学術集会に関する事項
- 支部会評議員選考に関する事項
- 日本消化器病学会が行う事業に関する事項
- その他本支部の運営に関する原案の検討
- 第16条 監事は本会運営に関する監査を行う。
- 第7章 学術集会
- 第17条 学術集会(支部例会)は毎年2回以上開催し、会員の研究発表を行なう。
会員以外の医師、研究者で本支部会の主旨に協賛するものは、会長が承認した場合、臨時会員として学術集会に参加発表することができる。
- 支部例会会長選出にあたっては幹事会で選考し、評議員会で選出する。
- 選出された会長は支部長が委嘱する。
- 会長は支部例会に対する業務を掌り且つその責任を負う。
- 第8章 会 計
- 第18条 本支部会の運営に関する諸経費は下記による。
- 本部からの支部運営費、助成金等
- 学術集会参加費
- 寄付金
- その他
- 第19条 本支部会の会計年度は毎年1月1日より12月31日までとする。
- 第20条 この規則は平成2年1月より施行する。
- 第21条 この支部会施行規則についての細則は別に定める。
(平成9年5月31日改訂)
(平成10年11月14日改訂)
(平成13年6月9日改訂)
(平成17年11月21日改訂)
(平成18年11月18日改訂)
(平成23年11月12日改訂)
(平成24年5月26日改訂)
(平成29年4月1日改訂)